コンプライアンス

Compliance

コンプライアンスに関する基本的な考え方

当社は、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的として、「コンプライアンス規程」および「企業行動基準」を定め、役員、従業員が、日常業務の遂行において遵守しなければならないものとして社内に広く周知しています。

これらの徹底が当社におけるコンプライアンスの基本と認識し、法令、社会倫理、企業規範などの遵守を全従業員へ浸透させる活動を推進しています。

全従業員が、法令や社内ルールなどを遵守し、高い倫理観に基づいた企業活動を行っていくことにより、お客さまをはじめとする全てのステークホルダーの信頼に応え、企業の社会的責任を果たしていきます。

企業行動基準

1)お客さまとともに

お客さまの安心と満足を追求し、良質な商品とサービスの提供に努めます。

  • お客さまからの苦情・要望に、迅速に且つ誠意をもって対応します。
  • お客さまの信頼を得られるように努力を怠りません。
  • お客さまの個人情報・プライバシーは、法令を遵守し確実に保護・管理します。

2)お取引先とともに

互いの企業価値拡大に向けて、誠意を持って良き協業に努めます。

  • お取引先と健全で良好な関係を維持し、優越的地位を乱用しません。
  • 不当な利益や便宜の供与を互いに排除し、公正で透明な取引を行います。
  • 互いの知的財産を尊重し、その権利保護に努めます。
  • 業務上知り得た情報の管理を徹底し、機密情報、個人情報等の流出・漏洩の防止を厳格に行います。

3)従業員とともに

従業員一人ひとりの人間性を尊重し、自主性・創造性を発揮できる企業を目指します。

  • 達成感が実感できるような人事制度や労働条件の維持向上に努めます。
  • プライバシーや人権を尊重し、あらゆる差別やハラスメントを許しません。
  • 職場の規則や法令を遵守し、健全な職場環境を作ります。

4)株主とともに

企業価値の拡大に努め、その成果を分配し、透明で健全な経営を実践します。

  • 企業情報の適時・適切な公開を行います。
  • IR活動を積極的に推進し、株主との相互理解に努めます。
  • 内部情報の管理を徹底し、インサイダー取引を未然に防ぎます。

5)社会とともに

良き企業市民として法令を遵守し、環境問題に配慮を怠らず、モラルをもって社会貢献活動に努めます。

  • 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりません。
  • 幅広い広報活動を通じて社会との双方向のコミュニケーションに努め、企業としての社会的責任を果たします。
  • 事業活動や提供する製品・サービスが地球環境に負荷を与えないよう、最大限の努力を払います。
  • 国内外の法令遵守に限らず、文化、慣習を尊重して地域社会との良好な関係を維持し、積極的に社会貢献活動を行います。

反社会的勢力排除に関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は「企業行動基準」の中に、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わらない旨を規定しています。

これを全従業員が閲覧可能な当社WEB掲示板に掲載するとともに、必要に応じて外部有識者を招いての講習会を開催するなど全社への啓発を推進しています。

コンプライアンスに関する管理体制

コンプライアンス委員会

当社は、リスク管理の中核となる役割を担う責任者として「コンプライアンス委員会委員長」を任命し、当委員会長の下に、「コンプライアンス委員会」を設置しています。

当委員会は四半期毎に開催し、認識された社内の各種リスクに関する懸念事項を共有するとともに、必要に応じて外部有識者を招いての講習会を開催するなど、適宜問題の解決に取り組んでいます。

コンプライアンス研修

当社は、法令・倫理遵守を目的としたコンプライアンス研修を役員、従業員に対して継続的に実施しています。

当研修は、役職ごとに区分して実施し、其々の業務に関連する法律や規律、企業を取り巻く様々なリスクを習得することを目的としています。

これにより役員、従業員の一人ひとりがコンプライアンスに対する意識を高め、法令違反のみならず、常識を逸脱するような不祥事を起こさないよう、全社で取り組みを強化しています。

危機管理委員会

当社は、危機発生時における当社役員、従業員および当社財産に対する安全を確保し、損害の拡大を防止することを目的として、状況に応じて危機管理委員会を開催しています。危機管理委員会は、社長の指揮下にあり、事務局を総務部と経営企画部に設置し、総務部長および経営企画部長がその事務を管理します。

当社の危機の定義は、以下の各リスクの総称としています。

① 犯罪リスク

企業脅迫、妨害行為、誘拐、強盗、盗難、火災爆発事故、テロ

② PL関連リスク

欠陥商品、消費者クレーム等

③ 営業リスク

信用不安、取引先企業倒産、取引先トラブル、情報(個人情報)漏洩等

④ 労務管理リスク

解雇リストラ問題、労災、人権差別問題、ハラスメント、労働争議、プライバシー侵害、社内不祥事等

⑤ 市場リスク

金利、為替、株価の変動等

⑥ 災害リスク

台風、地震、風水等自然災害

三陽アラーム制度(コンプライアンスに関する通報制度)

当社は、当社の社会的信頼を毀損させるおそれのある行為を未然に防ぐため、従業員ならびに取引先からのコンプライアンスに関する通報を受け付ける「三陽アラーム制度」を整備し、コンプライアンス委員会主導の下、コンプライアンス体制の充実に努めています。 「三陽アラーム制度」の運用においては、通報内容を秘密として保持するとともに、通報者に対して不利益な取り扱いを行わないことを「アラーム制度規程」において明文化し、通報者保護に万全を期しています。

人権リスクマネジメント

三陽商会は、社内およびサプライチェーンにおける人権リスクの特定およびその管理について、コンプライアンス委員会を監督機関として位置付けています。当委員会では、様々な人権リスクについて協議の上、問題の改善に努めています。

人権リスク評価のプロセス

1. 人権リスクの抽出

国際的指標・ツールの活用

外部専門家との協議

2. 国際規範を参照し人権リスク項目の設定

国連グローバルコンパクトの定める4分野(人権・労働・環境・腐敗防止)10原則

国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」の要求事項

3. 国際規範を参照しサプライチェーン上の重点リスク項目の設定

国連「ビジネスと人権に関する指導原則」

経済協力開発機構(OECD)多国籍企業行動指針に基づいた「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」

4. リスクの発生範囲および重要度の高いリスクを設定

リスクの発生する範囲 重要度の高いリスク リスクマネジメント
自社・連結子会社
  • ハラスメント
  • 差別
  • 長時間労働
三陽アラーム制度
国内外のサプライチェーン
  • 外国人の労働に関する権利
  • 長時間労働
  • 環境に関する人権問題
CSR調達

当社は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則し、外部専門家と意見交換しながら、当社・連結子会社のサプライチェーン上において、人権デュー・ディリジェンスを実施しています。

はじめに、国際的指標・ツール等を活用して、人権リスク項目を特定しました。人権リスク項目は、企業の社会的責任と関連する国際規範や規格から社会および人権・労働関連の項目を網羅的に抽出し、さらにサプライチェーン上の重点リスク管理項目を加えました。

国連グローバルコンパクトの定める4分野(人権・労働・環境・腐敗防止)10原則、国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」の要求事項等についてより重要度の高いリスク項目として評価しました。

外部専門家との人権リスク評価の結果、当社のサプライチェーン上において強制労働や児童労働等の人権問題が生じる可能性の高い事業範囲を特定しました。サプライチェーン上における人権問題の発生の防止、改善指導を目的とした「三陽商会取引行動規範(SANYO Code Of Conduct)」に沿ったCSR監査を実施するとともに、定期的に国内外の取引工場を現地訪問しています。

内部統制に関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、これまでもサステナビリティ基本方針、就業規則、各種の規程・ルールに基づき、適正・適切な業務執行に努めてまいりましたが、従来に増してこれらがより確実に執行される内部統制体制の整備を目指し、経営会議直轄の「内部統制委員会」を2006年に設置しました。

その後、内部統制整備を推進する組織として「内部統制推進室」を2007年1月に設置し、同年の組織改編に伴い、内部統制機能を社長直轄の内部監査室に移管し統合しました。

また、当社の社会的信頼を毀損させるおそれのある行為を未然に防ぐため、従業員からのコンプライアンスに関する通報を受け付ける「三陽アラーム制度(コンプライアンスに関する通報制度)」を整備しています。

この「内部統制委員会」と「内部監査室」を中心に、現状の業務内容・業務フローおよび業務に深く関わるITシステム等についてのリスクを再度詳細に分析・評価した上で、業務改革・改善に今後とも努めてまいります。

内部統制推進体制

内部統制委員会

当社は、内部統制体制の強化・充実を目的に経営会議直轄の「内部統制委員会」を設置し、体制の整備、その有効な運用の推進に努めています。

当委員会は、社長を総責任者とし、社長が指名した委員長及び、以下の各部門の代表者(部門長またはそれに準ずる者(部門長が選任する者))ならびに内部統制整備の管掌部門を加えて委員会を構成し、当社グループの内部統制に係る事項の決定機関として位置付けています。

  • 経営企画を管掌する部門
  • 経理又は財務を管掌する部門
  • 法務を管掌する部門
  • 情報システムを管掌する部門
  • 人事を管掌する部門
  • 内部監査を管掌する部門
  • 総務を管掌する部門
  • 事業運営を管掌する部門
  • その他、委員長が指名した者

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